
用語の解説
このページでは、裁判に出てくる用語を 50 音順に紹介します。
載せて欲しい単語のリクエストがありましたら、ホームページ管理人まで。
- 回避(かいひ)
- 上裁判官または書記官が、自分に 除斥 または 忌避 の原因があると考えた場合に、自発的に裁判の担当から退くこと。自発的に、というのが忌避との大きな違いです。
- 棄却(ききゃく)
- 訴えの内容を判断した上で、請求を認めないこと。判断した上で、というところが
却下との大きな違いです。
- 却下(きゃっか)
- 訴える資格がない、または訴える利益がないなどの理由で、訴えを認めないこと。
訴えの中身(被害の内容、請求)について判断しないことが棄却との違いです。
- 忌避(きひ)
- 裁判官または書記官を、ある裁判を担当するのにふさわしくない、と申し立てて、その裁判から外してもらうこと。
民事訴訟法では、第24条に規定があります。
除斥のように明白な理由があらかじめわかっているときには、民事訴訟法により自動的に裁判の担当から外れます。
これに限らず、公平な裁判をしてもらえない事情があるときには、 原告側 または 被告側 から申し出て、裁判官を外してもらうことができます。
- 結審(けっしん)
- 裁判官が、原告、被告
(または控訴人と被控訴人)、証人の言い分を十分聞いたと判断して、審理を終えること。その後日を改めて、判決が言い渡されます。
裁判官が途中で交替することがありますが、判決を書くのは、結審したときの裁判官です。
つまり、結審が早すぎると、言いたい事を言いきらないうちに判決を言い渡されてしまいます。
- 原告(げんこく)
- 訴えた人、または団体。この訴訟では、私たちです。控訴すると、控訴人になります。
- 原告本人尋問(げんこくほんにんじんもん)
- 原告が証言台に立ち、証言をすること。意見陳述との違いは、1. 宣誓をした上で証言すること 2. 被告代理人に反対尋問の機会があること。裁判所に申請し、採用された場合に行われます。
- 控訴(こうそ)
- 第一審(地方裁判所)での判決が納得できない場合に、上級の裁判所に訴えること。
控訴した側は控訴人に、控訴された側は被控訴人になります。
- 控訴人(こうそにん)
- この訴訟では、控訴した原告(私たち)のこと。
- 証人尋問(しょうにんじんもん)
- 必要な事実を知っている人、または学問の立場から証言できる人に証言をしてもらうこと。裁判所に申請し、採用された場合に行われます。
- 原告代理人(げんこくだいりにん)
- 原告に代わって、裁判の手続きを行う人。この訴訟では、私たちの弁護団です。
- 更新弁論(こうしんべんろん)
- 裁判官が交替した場合、新しい裁判官にそれまで訴えてきた主張を伝え、引継ぎをするために、「更新弁論」という手続きを行います。新しい裁判官の前で、それまでの裁判官の前で話したことをすべて繰り返せば、直接主義に従うことができます。ただ、すべてを丸々繰り返すと、とっても時間がかかります。そこまでする必要がない場合は、従前の弁論(それまで話してきたこと)の「結果」を伝えることで、手続きを済ますことができます。「従前通りです」の一言で終わってしまうこともあります。
- 私たちは、新しく来た裁判官にも、これまでの主張を知っておいてもらいたいので、これまでの主張をまとめて、いくらか時間を取って説明したいんです。
- 口頭主義(こうとうしゅぎ)
- 言い分を、法廷で、口頭で説明するようにしましょう、ということです。書類のやりとりだけでは、法廷で裁判を見ていても、何がどう進んでいるのかがわかりにくいことがあります。私たちは、これまでの口頭弁論で、数人ずつ意見陳述をしました。口頭主義の原則に立ち返って裁判を進めていることの一つの表れです。
- 口頭弁論(こうとうべんろん)
- 裁判官が原告と被告からそれぞれの主張を聞く場。みんなが 法廷に集まります。
- 除斥(じょせき)
- ある裁判を担当するのにふさわしくない理由があるときに、裁判官、書記官をその裁判の担当から外すこと。
民事訴訟法では、第2節に詳細があります。
例えば、裁判官本人、または家族が事件に関わっている、訴えた側、または訴えられた側と利害を共にしているなど、いくつかの場合が挙げられています。
- 即時抗告(そくじこうこく)
- 裁判所が出した決定に対して、考え直すよう求める手続き。
決定が出てから1週間以内に手続きをしなければいけないので、「即時」がついています。
裁判官の忌避申し立てが却下された時に原告側が行ったのが、この手続き。
民事訴訟法 第三編 第三章 に規定があります。
- 直接主義(ちょくせつしゅぎ)
- 判決を書く裁判官が、原告、被告から 直接 言い分を聞き、証拠調べをするという原則。判決を書く裁判官は、担当する裁判について全てを知っているべきである、ということですね。民事訴訟法の 249 条に規定があります。裁判官が途中で交替したときは、どうするのでしょう? その時は、更新弁論を行います。
- 被告(ひこく)
- 訴えられた人、または団体。この訴訟では、国。
- 被告代理人(ひこくだいりにん)
- 被告に代わって、裁判の手続きを行う人。この訴訟では、国側として、口頭弁論に出てくる人たちです。
- 法廷(ほうてい)
- 裁判をする場所。この訴訟では、第1回〜第6回 口頭弁論で名古屋地方裁判所の第1号法廷を、第7回では第2号法廷を使用しています。
- 民事訴訟法(みんじそしょうほう)
- 民事訴訟の進め方を決めた法律。私たちの訴訟は、民事訴訟ですので、この法律に従って裁判を進めていくことになります。

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